入管・在留関係業務
こんなお悩みを解決します
外国人の皆様
- ビザ申請の手続きが複雑でわかりにくい
- 日本企業に就職したいが手続がわからない
- 在留期間の更新等の手続きがわからない
- 日本での永住や帰化の手続きがわからない
企業様・支援者様
- 外国人の雇用を積極的に受け入れたい
- 外国人社員の在留資格の変更をしてほしい
- スタッフの入管やビザの手続をしてほしい
- 日本の在留資格取得の手続をしてほしい
ざまざまなケースに合わせた手続きが必要になります。
お客様の状況に沿った手続きや書類作成のお手伝いをします。
在留資格の変更
在留資格を有する外国人の方が、在留目的を変更して新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に申請して、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する許可を得る必要があります。
在留資格の更新
日本に在留中、現在持っている在留資格と同一の在留資格で、引き続き日本に滞在するための手続きになります。この手続きを行わずに、在留期間が過ぎると、退去強制の対象となる他、刑罰の対象になりますので注意が必要です。
在留資格認定証明書
『在留資格認定証明書』は、日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動内容が29分類の在留資格に該当するかなどの条件に合っていることを証明するためのものです。
永住許可申請
永住許可は、日本における生活の安定性、継続性をもたらします。
一方で、永住ビザの審査は年々厳しくなっており、要件や基準も高く手続きも煩雑です。
当事務所では外国人の皆様が安定的、継続的に日本で生活をできるように、様々な情報の入手し許可率向上に努めております。
帰化申請
「帰化」とは、現在の国籍を放棄または離脱して、他国の国籍を取得することをいいます。当事務所では帰化申請書類の精査、作成とそれに伴う相談の他、帰化申請手続きの過程で法務局担当者と行う事前面談というものにも同行し、許可取得に向け最適な方法でサポートいたします。
短期滞在(家族訪問等)
短期滞在とは、短期間(最大90日間)、日本に滞在できる許可のことです。短期滞在許可は幾つか種類があり、滞在目的によって申請方法や申請書類が異なっています。当事務所では、お客様の事情や要望に沿った許可の取得にむけバックアップをさせていただきます。
よくあるご質問
法人でないと外国人を採用できないのでしょうか?
就労ビザで許されている外国人の活動の場を用意でき、日本人と同等以上の給与を支給することができることが書面で証明できれば、個人事業主に採用された外国人の方にも就労ビザか発給される可能性があります。 また、経営の安定性と継続性及びその外国人を必要とする理由も大事なポイントとなります。
商用により「短期滞在」ビザで来日しました。この間に「人文知識・国際業務」ビザに変更してそのまま日本で働く方法はありますか?
通常、短期滞在ビザから就労ビザへの変更は認められません。但し、滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けこれにより就労ビザへの変更が認められる場合があります。
派遣会社を通じての就労でもビザの発給を受けられますか?
可能です。派遣会社との派遣契約書や実際に就労する会社の概要を明らかにする資料等の提出が必要です。派遣会社は外国人が常勤職員として就く予定の職務について一般(特定)労働派遣事業者であることが必要です。なお派遣期間が短いと不許可となる可能性が高くなります。
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