相談事例


ルル行政書士事務所は
様々なご相談に対応しております

日本企業に就業中での起業

外国籍で、現在、日本企業に勤めています。いずれ独立して会社を作ろうと考えています。最初からビジネスがうまくいくかどうかわからないので、まずは現在の勤務先に勤めながら副業として行いたいのですが可能でしょうか?

現在の在留資格について、「定住者」「永住者」などの就労制限がないものであれば副業することは可能です。可能性として最も考えられる「技術・人文知識・国際業務」の場合では副業としてビジネスを始めるのは難しいです。その場合は、現在の勤務を通して周到な準備を行い、機が熟した際に「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」「高度専門職」などに在留資格の変更申請を行い、そこから初めてビジネスを開始するようにするのをお勧めいたします。

外国人従業員の給与額

弊社で新たに外国人の従業員を雇用したいと考えております。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可で採用しようと考えております。また、この場合、外国人従業員の給与額はいくら位で設定した方が良いでしょうか?

「技術・人文知識・国際業務」の場合、従業員の給与額については「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という基準が設けられています。具体的には個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかが判断されます。そのため、いくらなら許可がでるという基準はありませんが、貴社の水準と世間一般の同業種の水準を加味し設定する必要があります。

転職時の無職の期間が長い

外国籍で3年前まで日本企業に勤めていましたが、会社が倒産してしまい無職になってしまいました。その後、就職活動を続けましたがなかなか職が見つからず、2年が経過しやっと就職先が決まりました。2年近く働いていない時期があるですが、次回の更新は大丈夫でしょうか?

長期間にわたり入管法で定められた活動をしていない人に対して「在留資格取消制度」を設けられている事もありますので、次回の更新の許可を受けるのは非常に難しい可能性があります。しかし、倒産等は自発的な要因によるものではないため、今までの状況と自分がどのように努力したのか等、ありのままの理由書をまとめて申請することで更新が許可される可能性もあります。

親族訪問での短期滞在

外国籍で現在「日本人の配偶者等」として来日しています。この度、母国にいる自分の家族や親戚に一時的に日本に来てもらいたいと思っているのですができますでしょうか?また、何日ほど滞在できるのでしょうか?

日本に在留する外国人が、両親や兄弟、親戚等を一時的に招へいする場合は「短期滞在」という在留資格で呼ぶことになります。この在留期間は「90日」「30日」「15日」以内の日を単位とする期間が3種類あるので、最長で90日間まで日本に滞在することができます。また、この在留期間の更新は原則としてやむを得ない事由を除いて認められないものなので、決められた在留期間を超えて滞在するのは難しいとお考えください。

Aさんの事例

日本に在留する外国人を雇用するにあたり気をつけるべき点を教えてください。

その外国人の方の在留カードに記載されている「在留資格」を確認する必要があります。在留資格によって就労が制限される場合や条件付きの場合等があります。個別具体的なケースにつきまして、まずはお気軽にご相談ください。

Bさんの事例

「ビザ(査証)」と「在留資格」について教えてください

ビザとは、そのパスポートが有効である確認と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという推薦の意味を持ったものです。在留資格とは、外国人が日本に入国・在留することができる資格について類型化したものになります。

Cさんの事例

外国人の高齢の親を日本に呼び寄せ
日本で扶養することはできますか?

日本に在留する外国人は家族を呼び寄せることができる家族は、配偶者と子のみです。ただし、例外的なケースとしていくつかの要件を満たした場合、認められる場合があります。許可要件は厳しいですので、事前にご相談ください。


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